産業廃棄物処理業の申請代行
行政書士伊東事務所(東京都立川市)
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産廃|収集運搬(積替保管除く)代行料金
63,000円~
産業廃棄物処理業の申請の代行をうけたまわっております。
詳細につきましてはお問い合わせください。
産業廃棄物処理業とは
他者(排出事業者)から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬・処分を行う場合には、産業廃棄物処理業(収集運搬業・処理業)の許可が必要です。
産業廃棄物処理業には、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類ごとに、収集運搬業と処分業について次の4態様の許可があります。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物の種類 | 処理業の区分 |
産業廃棄物 (特別管理産業廃棄物を除く) | 産業廃棄物収集運搬業 |
産業廃棄物処分業 | |
特別管理産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
特別管理産業廃棄物処分業 |
産業廃棄物の処理
収集運搬(積替え保管除く)
産業廃棄物の収集運搬とは、排出事業者から排出された産業廃棄物を収集し、中間処理施設・最終処分場まで運搬することです。
この収集運搬を業として行う者が収集運搬業者となります。 産業廃棄物の収集運搬を行うには、法令によって定められた収集運搬の基準を順守して業務を遂行するしなければなりません。
収集運搬業者の役割は、排出事業者から委託された産業廃棄物を、法と委託契約に従い、性状を変えることなく、飛散・流出を伴わないよう留意して、処分業者まで迅速に運搬することです。
収集運搬(積替え保管含む)
産業廃棄物の収集運搬においては、収集してから中間処理施設に直接運搬することが原則ですが、運搬の効率を上げるために収集運搬に関して「積替え・保管」の区分があります。
中間処理
産業廃棄物の中間処理は、廃棄物が自然に害を与えないように、廃棄物の減量化・安定化・無害化等の加工・処理をすることです。
最終処分
産業廃棄物の最終処分の方法としては、埋立処分が主となります。埋立処分は、産業廃棄物の拡散・流出を避けるために、陸上や水面の限定された場所を区切って貯留構造物を造成し、産業廃棄物を埋立貯留し年月をかけて自然界に戻そうとするものです。
埋立処分は、その立地によって山間埋立・平地埋立・水際埋立・島型埋立の類型に分けられます。
建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物については、元請業者が排出事業者になります。
下請負の事業者が廃棄物の収集運搬(処分)を行うには、産業廃棄物処理業の許可及び元請業者からの処理委託が必要です(原則)。
ただし、下請負人であっても、維持修繕工事であって請負代金額500万円以下である建設工事等に伴い生ずる廃棄物の場合は、一定の要件のもと収集運搬の許可なしでこれを運搬することができます。
代行料金(産業廃棄物処理申請)
産業廃棄物処理申請の代行の手数料 | ||
収集運搬(積替保管除く) | 63,000円 | *純資産額が プラスの場合 |
収集運搬(積替保管含む) | お問い合わせください | |
中間処理 | お問い合わせください | |
最終処分 | お問い合わせください |
* 都(県)に納付する手数料81,000円(収集運搬(積替保管除く))